○新型コロナウイルス感染症の影響により三股町国民健康保険税条例第22条の2第1項第1号及び第2号の対象となる者の基準等を定める規則
(令和2年4月30日規則第14号)
改正
令和3年5月28日規則第12号
令和4年4月28日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により三股町国民健康保険税条例(昭和38年三股町条例第28号)第22条の2第1項第1号及び第2号に該当すると認められる被保険者、当該国民健康保険税(以下「保険税」という。)の対象となる者及び保険税の減免の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(減免対象世帯)
第2条 この規則において、保険税の減免の対象となる者(以下この条において「対象者」という。)は、当該対象者の属する世帯が次の各号に該当するに至った世帯とする。
(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の各号の全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和3年度分及び令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ)が設定されているものとする。
2 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月以前分の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合については、令和4年4月分以降の保険税とする。
(減免基準)
第4条 保険税の減免額は、第2条第1項第1号の世帯は全部、第2条第1項第2号の世帯は、別表1で算出した対象保険税額に別表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて算定した額とする。
2 感染症により、事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
3 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税を行う。
4 非自発的失業者の給与減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う場合は、別表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用い、別表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減前の所得を用いる。
別表1
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者が属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
別表2
前年の合計所得金額  減額又は免除の割合
 300万円以下であるとき 全部
 400万円以下であるとき 10分の8
 550万円以下であるとき 10分の6
 750万円以下であるとき 10分の4
 1,000万円以下であるとき 10分の2
(減免の申請)
第5条 この規則で減免を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(減免の決定又は棄却の通知)
第6条 前条による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に対する決定をし、様式第2号又は様式第3号により申請人に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免を取り消し、様式第4号により通知しなければならない。
(委任)
第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和5年5月31日限りでその効力を失う。
附 則(令和3年5月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。