○三股町子ども医療費助成に関する条例、三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例及び三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例に重複して助成の対象となる者の資格及び助成に関する取扱要綱
(令和2年6月26日訓令第11号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、三股町子ども医療費助成に関する条例(平成27年三股町条例第3号。以下「子ども医療」という。)、三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第7号。以下「母子父子医療」という。)及び三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年三股町条例第24号。以下「重心医療」という。)の各規定に基づき、重複して助成の対象となる者の資格及び助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[三股町子ども医療費助成に関する条例(平成27年三股町条例第3号。以下「子ども医療」という。)] [三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第7号。以下「母子父子医療」という。)] [三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年三股町条例第24号。以下「重心医療」という。)]
(適用)
第2条 子ども医療、母子父子医療及び重心医療の各規定に基づき、重複して助成の対象となる者の資格及び助成の適用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども医療及び母子父子医療に重複して該当し、重心医療に該当しない者
ア 乳幼児は、子ども医療を適用する。
イ 小学生及び中学生(以下「小中学生」という。)は、母子父子医療を適用する。
(2) 子ども医療及び重心医療に重複して該当し、母子父子医療に該当しない者
ア 乳幼児は、子ども医療を適用する。
イ 小中学生は、重心医療を適用する。
(3) 母子父子医療及び重心医療に重複して該当し、子ども医療に該当しない者
ア 高校生及び養育者は、母子父子医療を適用する。
(4) 子ども医療、母子父子医療及び重心医療の全てに重複して該当する者
ア 乳幼児は、子ども医療を適用する。
イ 小中学生は、母子父子医療を適用する。
附 則
この告示は、令和2年11月1日から施行する。