○三股町介護保険条例第9条第2項の特例を定める条例
(令和2年4月30日条例第14号)
(新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の減免を受ける際の特例措置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響を受け、収入が減少したこと等により、三股町介護保険条例(平成12年三股町条例第5号)第9条第1項第6号に該当する者が介護保険料の減免を受けようとする場合は、同条例第9条第2項の規定中「当該年度の8月1日から8月末まで」とあるのは、「令和2年7月1日から令和3年5月末日まで」と読み替えるものとする
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和3年5月31日限り、その効力を失う。