○新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室設置規則
(令和2年5月7日規則第16号) |
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(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響に対する国、宮崎県及び本町における緊急経済対策(以下「緊急経済対策」という。)を、町民及び事業者等へ迅速かつ確実につないでいくため、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室(以下「対策室」という。)を設置する。
(職員)
第2条 対策室に次の職員を配置する。
(1) 室長、課長又は同相当職
(2) その他必要な職員
(職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 緊急経済対策に関する企画・立案・調整に関すること。
(2) 事業者等に対する緊急経済対策に関すること。
(3) 国等の緊急経済対策の情報収集に関すること。
(4) その他必要な事項を処理する。
2 前項の規定による必要な措置の要請を受けたときは、主管課長は、直ちにこれに応じなければならない。
(報告)
第4条 室長は、その取扱い事案について、町長に報告するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。