○三股町経済変動・伝染病等対策資金利子補給補助金交付要綱
(令和2年5月29日告示第59号)
改正
令和3年10月5日告示第56号
(趣旨)
第1条 町は、農業における経営環境の変化等に際して、経営の維持及び再建を図る場合において、必要となる資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資機関に対し、予算の定めるところにより利子補給補助金を交付するものとし、その交付については、みやざきの農を支えるひなた資金制度実施要領(平成29年4月1日付け農政水産部農業経営支援課。以下「県実施要領」という。)、みやざきの農を支えるひなた資金制度運営要領(平成29年4月1日付け農政水産部農業経営支援課)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(利子補給対象資金)
第2条 この要綱の対象となる資金は、県実施要領第2条第1項第4号に規定する経済変動・伝染病等対策資金とする。
(利子補給対象者)
第3条 この要綱により、利子補給を受けることができる者は、三股町特別融資制度推進会議が認定した者とする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利子補給の対象外とする。
(1) 町税を滞納している者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)
(利子補給の対象期間)
第4条 利子補給の対象とする期間は、貸付実行日から5年間とする。
(利子補給率及び補助額)
第5条 利子補給率は、資金の貸付決定日又は貸付実行日を基準とし、いずれか低い金利の利子補給率を適用する。
2 補助額は、毎年それぞれの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の融資残高(延滞金を除く。)の総数をその期間の日数で除して得た額)に前項の利子補給率を乗じて得た額とする。
(利子補給補助金の交付申請)
第6条 利子補給補助金の交付の申請をする融資機関は、規則第3条の規定により、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(1) 利子補給金算出基礎表
(2) 収支予算書
(3) 滞納のない証明書
(申請の取下げ)
第7条 申請の取り下げのできる期間は、規則第8条第1項の規定により利子補給補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
(利子補給補助金の支払方法)
第8条 利子補給補助金の支払方法は、精算払とする。
(実績報告)
第9条 融資機関は、規則第14条の規定により、補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 利子補給金算出基礎表
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月30日から適用する。
附 則(令和3年10月5日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。