○三股町情報システム機器等の廃棄要領
(令和2年6月30日訓令第13号) |
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(目的)
第1条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、情報システム機器の廃棄等時におけるセキュリティの確保について(令和元年12月6日総務省通知)及び三股町電子情報保護指針(平成25年6月25日。)に定めるもののほか、情報システム機器等の廃棄に関する事項を定める事により、個人情報や重要なデータの漏洩・流出を防ぐことを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) コンピューター 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器をいう。
(2) 記憶媒体 データを記録・保存するための媒体(記録媒体ともいう。)
(3) データ 電算処理に適するように形式化されたもので、記憶媒体に記録されている情報をいう。
(4) 情報システム コンピューター、ネットワーク及び電磁的記憶媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(5) サーバー データを記憶集積し、他のコンピューターから要求や指示を受け、情報や処理結果を返す役割を持つ構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
(作業内容)
第3条 コンピューターやサーバー機器等の情報システム機器の内部記憶媒体及びその他の記憶媒体を廃棄するときは、当該媒体に記録された全てのデータを物理破壊(裁断、穿孔その他確実な方法によって消去することをいう。)等により復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、当該措置は、地方公共団体職員自ら行うか、当該措置の完了まで立ち会わなければならない。
(作業明細書)
第4条 作業を実施したものは、作業完了後、データが復元不可能な状態になったことを示す次の各号に掲げるものが分かる書類(別記様式)を作成しなければならない。
(1) 作業日時、作業実施者、立会者等
(2) 品名・型番・数量等
(3) 処理内容
(4) 記憶媒体の作業前後の写真
2 作業の実施主管課は、前項の書類を5年間は保管しなければならない。
(回収・運搬・処理)
第5条 作業完了後の廃棄物の回収、運搬及び処理については、法に基づき適正に処分する。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年8月8日訓令第6号)
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この訓令は、公表の日から施行する。