○三股町大径原木加工施設整備緊急対策事業補助金交付要綱
(令和2年6月30日告示第64号)
(趣旨)
第1条 町は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に際し、中国への丸太輸出の停滞をはじめ、木材需要の減少により影響を受けている木材・林業産業の振興を図るため、大径原木(最大直径が概ね40cmを超える原木をいう。)を付加価値の高い製品に加工し、輸出拡大を図ることを目的に施設整備を行う事業者等へ緊急的に補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則 (昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 町内で事業を営む林業者等の組織する団体、木材関連事業者等の組織する団体及び地域材を利用する法人等、その他町長が認めるもの。
(2) 地域材を利用する法人にあっては、木材安定取引協定を締結すること。
(3) 町税及び県税に滞納がないこと。
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び三股町税条例(昭和29年三股町条例第10号)第45条の規定により、特別徴収義務者とされている法人にあっては、特別徴収を実施していること又は開始することを誓約すること。
(5) 事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下暴力団員という。)でないこと又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 滞納のない証明書
(4) 特別徴収実施確認・開始誓約書
(5) 暴力団排除及び補助金の交付条件に関する誓約書及び同意書
(6) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする
(補助金の支払方法)
第6条 精算払により交付する。ただし、町長が必要と認めた場合は、概算払により交付することができる。
2 前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 完了検査調書
(4) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この事業の実施にあたって必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、農林水産大臣、林野庁長官及び宮崎県知事が定める次の各号に掲げる規則等を適用して実施するものとし、その他必要な事項は町長が別に定める
(1) 大径原木加工施設整備緊急対策実施要綱(令和2年4月30日林政産第42号)
(2) 大径原木加工施設整備緊急対策交付要綱(令和2年4月30日付け2林政産第43号)
(3) 宮崎県大径原木加工施設整備緊急対策事業補助金交付要綱(令和2年6月24日)
(4) 宮崎県大径原木加工施設整備緊急対策事業実施要領(令和2年6月24日)
附 則
この公告は、公表の日から施行し、令和2年6月22日から適用する。
別表(第3条関係)
 事業区分 事業種目 補助対象経費 補助率 補助条件
 大径原木加工施設整備緊急対策事業 大径原木加工施設整備 大径原木加工施設 町内で事業を営む林業者等の組織する団体、木材関連事業者等の組織する団体及び地域材を利用する法人等、その他町長が認めるものであって、事業実施主体が行う左記の事業に要する経費 1/2以内  地域材を利用する法人にあっては、木材安定取引協定を締結すること。