○三股町本庁舎売店等運営事業者選定委員会設置要綱
(令和2年8月12日告示第72号) |
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(設置)
第1条 三股町本庁舎売店等運営事業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領(以下「要領」という。)に基づき、三股町本庁舎売店等運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(目的及び所管事項)
第2条 選定委員会は、公正性を確保するため、次に掲げる事項を所管し、当該業務に最も適した選定事業者を確定するものとする。
(1) 事業提案書の審査及び評価に関する事項
(2) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、町職員で構成する。
4 委員長は選定委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会は委員長が招集する。
2 選定委員会は委員の過半数の出席によって成立する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、随時に関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、総務課で行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。