○三股町水道ビジョン策定委員会設置要綱
(令和2年8月28日告示第75号)
(設置)
第1条 町は、水道事業を取り巻く環境を総合的に分析した上で、計画的に実行するための指針となる三股町水道ビジョン(以下「水道ビジョン」という。)の策定に関する事項を検討するため、三股町水道ビジョン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について協議し助言等を行うものとする。
(1) 水道事業の現状評価・課題
(2) 将来の事業環境
(3) 地域の水道の理想像と目標設定
(4) 推進する実現方策
(委員、委員長及び職務)
第3条 委員は5人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 水道利用者
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員長は、委員の互選により選出する。
4 委員長は、会務を総理し策定委員会の議長となる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員の任期は、委嘱された日から水道ビジョンが策定された日までとする。
(会議)
第4条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。
3 策定委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第5条 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 策定委員会の事務局は、環境水道課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。