○防災士資格取得助成事業実施要綱
(令和3年11月10日告示第64号)
改正
令和7年3月28日告示第39号
(目的)
第1条 地域防災や地域での災害対応の要となる自主防災組織等において、防災に関する基礎知識を有する防災リーダーの養成を推進するため、防災士資格を取得する場合、これを助成することにより、防災における災害対応能力と地域力の充実を図り、その活動の強化に資するものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は次に掲げる全ての項目に該当するものとする。
(1) 防災士資格試験に合格した者
(2) 地域又は町が実施する防災訓練等に協力できる者
(3) 地域の自主防災組織(自治公民館)に加入している者、または三股町消防団に在籍している者
(助成対象経費)
第3条 助成金の額は、防災士資格取得にかかる受験料、登録料とする。
(助成の申請)
第4条 防災士資格取得事業の助成を受けようとするものは別紙(申請書)により三股町長に申請するものとする。
(助成金の交付)
第5条 助成金の交付は、第2条の項目について確認後交付する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和7年3月28日告示第39号)
この要綱は、公表の日から施行する。