○三股町防犯灯設置要綱
(令和2年8月12日告示第71号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、住宅地区での買い物、通学、通勤で利用される生活道路において、夜間の犯罪防止及び地域住民の通行の安全を図ることを目的として、町内の防犯灯の設置及び維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯灯 地区の要望に基づき町が設置したLED防犯灯(町教育委員会が設置した防犯灯を除く。)で、設置後は町及び地区が維持管理を行うものをいう。
(2) 電球型防犯灯 前号で掲げるもののうち、電球の交換が可能なものをいう。
(3) 一体型防犯灯 第1号で掲げるもののうち、電球の交換が不可能なものをいう。
(4) 電柱 九州電力株式会社並びに日本電信電話株式会社が所有する本柱、支線柱及び小柱等の電柱をいう。
(5) ポール 防犯灯を設置するための防犯灯専用の鋼管ポールをいう。
(6) 新設 防犯灯及び防犯灯以外の照明灯が設置されていない電柱に供架し、又はポールを建柱して一体型防犯灯を設置することをいう。
(7) 修繕 防犯灯の不点灯又は破損、防犯灯の維持管理に必要な付属物の破損に対して、現状の機能を回復するのに必要な処置をすることをいう。ただし、電球型防犯灯の電球交換を除く。
(8) 移設 既設の防犯灯を取り外して、防犯灯及び防犯灯以外の照明灯が設置されていない電柱に供架し、又はポールを建柱して防犯灯を設置することをいう。
(9) 撤去 既設の防犯灯を使用を終えることを目的として、電柱又はポールから取り外すことをいう。
(10) 地区 防犯灯の維持管理を行う自治公民館又は支部をいう。
(設置等の基準)
第3条 新設、修繕、移設又は撤去(以下「設置等」という。)を行う場合の基準は、下表のとおりとする。
種別 | 負担・基準 | 設置等手続 |
新設 | ①設置場所は、地区の区域内であり、多くの地域住民が通行する生活道路とする。
②防犯灯の設置は、電柱共架を原則とし、共架する電柱がない場合は、地区が設置するポールに防犯灯を設置する。 ③防犯灯の設置は、原則、他の防犯灯及び防犯灯以外の照明灯との距離がおおむね50メートル以上の間隔を設けるものとする。 ④設置に関する費用は、町が予算の範囲内において全額負担する。ただし、共架できる電柱がない場合でポールを新たに設置する必要があるときは、ポール設置にかかる費用の全額を地区が負担する。 | 町が行う。ただし、ポールの設置が必要な場合は、地区が行う。 |
修繕 | ①調査を行い、防犯灯の修繕が必要な場合の費用は、町が予算の範囲内において全額負担する。ただし、電球型防犯灯の電球交換は地区で行う。
②修繕に伴い、防犯灯の機器を交換する場合は、一体型防犯灯へ交換する。 | 町が行う。 |
移設 | 移設に係る費用の全額を地区が負担する。 | 地区が行う。 |
撤去 | 撤去に係る費用の全額を地区が負担する。 | 地区が行う。 |
2 前項で掲げたもののうち、電球型防犯灯の交換用電球は町が負担し、交換作業については地区が行うものとする。
3 防犯灯の維持管理に係る電気使用料については、全額を地区が負担する。
(設置等の申請)
第4条 防犯灯の設置等の申請をすることができる者は、地区の代表者とし、必要書類を添えて町長に申請するものとする。
2 防犯灯を新設しようとするときは、防犯灯設置申請書(様式第1号)に防犯灯新設要望書(様式第3号)を添えて、原則として、当該年度の9月末日までに申請を行わなければならない。
3 前項で掲げる防犯灯新設要望書は、5人以上の周辺住民(生活道路として防犯灯新設予定箇所を日常的に利用する人を含む。)から承諾を得なければならない。
4 防犯灯の修繕を申請しようとするときは、防犯灯修繕申請書(様式第2号)にて申請を行わなければならない。
(土地の承諾等)
第5条 地区の代表者は、前条の規定による申請をする場合において、防犯灯の新設及び移設を行う電柱又はポールが私有地に設置されているときは、あらかじめ該当する土地の所有者から防犯灯設置承諾書(様式第4号)により土地使用の承諾を得なければならない。
(設置等の決定)
第6条 町長は、第4条の規定により申請書を受理したときは、現地調査等を実施し、防犯灯設置の可否を決定するものとする。
[第4条]
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月30日告示第24号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。