○三股町新型コロナウイルス感染症対策基金条例
(令和2年9月30日条例第25号) |
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(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大により影響を受けている地域経済及び住民生活を支援し地方創生を図ることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、三股町新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、新型コロナウイルス感染症対策における利子補給事業及び信用保証料補助事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、令和8年3月31日限り、効力を失う。