○三股町タブレット端末機貸与規程
(令和2年9月30日訓令第14号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、三股町における会議等に使用するタブレット端末機(以下「端末機」という。)の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象及び数)
第2条 端末機の貸与の対象となる者は、町長、副町長、教育長、課(局・室)長の職にある者及び総務課長が許可した者(以下「使用者」という。)とする。
2 貸与の数は、使用者1人につき1台とする。
(端末機の取扱い)
第3条 使用者は、当該端末機を適切に管理し、使用しなければならない。
2 使用者は、端末機に不具合等が生じた場合は、総務課長に連絡し、その指示に従わなければならない。
3 使用者は、故意に端末機を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、その旨を総務課長に届け出、その修繕、補充等に要する経費を弁償しなければならない。
4 使用者は、端末機にアプリケーションソフトを追加しようとするときは、総務課長に届け出なければならない。
5 端末機を庁舎等外に持ち出すことは、原則禁止とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、その限りではない。
(端末機の返納)
第4条 使用者は、第2条第1項の規定に該当しなくなったときは、速やかに固有のデータを削除し、端末機を返却しなければならない。
(会議中の禁止事項)
第5条 会議中の端末機の使用にあたっては、次の各号に掲げる事項について、これを禁止するものとする。
(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為
(2) 会議の写真、映像等の撮影及び録音
(3) 審議又は審査中の情報の外部発信
(4) 会議の運営に関係のないウェブサイトの閲覧及びソフトフェアの使用
(5) その他会議目的外の使用
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 情報の受発信は、使用者の責任において行うこと。
(2) 使用者は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に務めること。
(3) 個人情報の漏えいがあったときは、直ちに実情を把握し、総務課長に報告し、必要な措置を講ずること。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、端末機の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。