○三股町スクールカウンセラー設置規則
(令和2年10月1日教育委員会規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町立学校(以下「学校」という。)における教育相談体制の充実及び強化を図るため、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第65条の2及び第79条で準用する三股町スクールカウンセラー(以下「町SC」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 町SCは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童生徒に対する心のケア(相談、助言、カウンセリングを含む。以下「カウンセリング等」という。)
(2) カウンセリング等に関する保護者や教職員に対する相談(カウンセリング及びコンサルテーションを含む。)
(3) 前2号に関係する学校の内部会議への参加
(4) 県が主催するスクールカウンセラーを対象とする連絡協議会、研修会への出席
(5) その他教育長が必要と認める職務
(資格)
第3条 町SCに必要な資格は、次のいずれかとする。
(1) 公認心理師
(2) 公益財団法人日本臨床心理士資格認定委員会の認定に係る臨床心理士
(3) 精神科医
(4) 児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学長、副学長、教授、准教授、講師(常時勤務をする者に限る。)、助教の職にある者又はあった者
(5) 大学院修士課程を終了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者
(6) 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、5年以上の経験を有する者
(7) 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者
(8) その他町SCの職務遂行に関して専門的な知識、技術を有すると教育長が認める者
(任命)
第4条 町SCは、三股町又は教育委員会事務局に所属する職員のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
2 前項の規定による任命は、兼務による任命を妨げない。
(派遣)
第5条 教育長は、次のいずれかに該当するときは、町SCを学校、家庭等の必要と認められる場所に派遣して職務にあたらせるものとする。
(1) 学校長から教育委員会に要請があるとき。
(2) 学校に所属する児童生徒の保護者から教育委員会に要請があるとき。
(3) その他教育長が必要と認める場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。