○三股町職員採用試験の試験結果開示取扱要領
(令和2年9月30日告示第80号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、三股町職員採用試験における試験結果(以下「試験結果」という。)の開示に関し、必要な事項を定めるものする。
(開示請求できる者)
第2条 試験結果の開示を請求できる者は、受験者本人とする。
(開示請求の方法)
第3条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、三股町職員採用試験結果開示請求書(別記様式)に運転免許証、旅券、学生証、個人番号カード(表面のみに限る。)その他の顔写真付の身分証明書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、郵送により、開示請求しようとする者は、同項に規定する書類の写し及び必要な額の郵便切手を貼付した返信用封筒を提出しなければならない。
(開示する試験結果)
第4条 開示の対象とする試験結果は、次の各号に定める区分により、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該各号のいずれかの試験が実施されない場合は、当該試験は開示の対象とならない。
(1) 第1次試験 第1次試験における総合試験の得点、総合順位、受験者数、合格点の点数及び合否の結果
(2) 第2次試験 第2次試験における総合試験の得点、総合順位、受験者数、合格点の点数及び合否の結果
(開示請求の期間)
第5条 開示請求は、前条各号に規定する試験が実施された場合に、当該試験の結果の決定の日から2月間行うことができる。
(開示の方法)
第6条 町長は、第3条に規定する開示請求があった場合は、速やかに三股町職員採用試験結果開示書(別記様式)により試験結果を開示するものとする。
[第3条]
(手数料)
第7条 試験結果の開示に係る手数料は、無料とする。
(委任)
第8条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年7月8日から適用する。