○三股町教育委員会個人情報保護条例施行規則
(令和2年12月1日教育委員会規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町個人情報保護条例(平成26年三股町条例第1号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、三股町教育委員会(以下「委員会」という。)における個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(総務課長への委任)
第2条 条例第8条の規定により個人情報目録を一般の閲覧に供する事務を、総務課長に委任する。
[条例第8条]
(個人情報保護管理者)
第3条 条例第10条に規定する個人情報保護管理責任者は、三股町教育委員会事務局組織及び事務分掌等に関する規則(平成17年三股町教育委員会規則第1号)第2条に規定する課の長をもって充てる。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会における個人情報の保護に関し必要な事項については、三股町個人情報保護条例施行規則(平成26年三股町規則第4号)の規定の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。