○三股町狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱
(令和3年1月19日告示第4号) |
|
(趣旨)
第1条 町は、有害鳥獣を捕獲する狩猟者を確保し、野生鳥獣による農林産物被害の防止を図るため、新たにわな猟免許及び第一種銃猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定するわな猟免許及び第一種銃猟免許をいう。以下同じ。)を取得した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、三股町狩猟免許取得促進事業実施要領(令和3年三股町訓令第2号。以下「実施要領」という。)によるものとする。
(補助対象経費と補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定による補助条件は、実施要領によるものとする。
[規則第5条]
(補助金の交付申請)
第5条 補助金交付の申請をする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 暴力団排除及び補助金等の交付条件に関する誓約書及び同意書
(4) 有害鳥獣捕獲従事意思確認書
(5) 町税の滞納のない証明書
(6) その他町長が必要と認める事項
(申請の取り下げることができる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取り下げられる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、精算払いにより交付する。
(補助金の実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 狩猟免状及び狩猟者登録証の写し
(4) 銃器の所持許可を受けた者にあっては、許可証の写し
(5) 都城地区猟友会三股支部又は長田支部会員であることを証明する書類
(6) その他町長が必要と認める事項
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 規則第17条の規定により第4条の規定に付された条件に違反したときは、補助事業者に対し補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 規則第18条の規定により町長は、補助事業者が当該事業の実施要領に従わない場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
[規則第18条]
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和4年3月3日告示第19号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第30号)
|
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
わな猟免許
(新規) | 狩猟免許試験料 | 補助対象経費を合計した額の3分の2以内 | 取得無
|
狩猟登録料 | |||
わな猟免許
(経験者) | 狩猟免許試験料 | 網猟免許、第一種銃猟免許又は第二銃猟免許取得者 | |
狩猟登録料 | |||
第一種銃猟免許
(新規) | 狩猟免許試験料 | 取得無 | |
狩猟登録料 | |||
銃所持許可に関する講習会申込 | |||
教習資格認定 | |||
猟銃火薬受領許可 | |||
射撃教習 | |||
銃所持許可申請 | |||
第一種銃猟免許
(経験者) | 狩猟免許試験料 | 網猟免許、わな猟免許又は第二種銃猟免許取得者 | |
狩猟登録料 | |||
銃所持許可に関する講習会申込 | |||
教習資格認定 | |||
猟銃火薬受領許可 | |||
射撃教習 | |||
銃所持許可申請 | |||
第一種狩猟免許(新規・銃の所持許可有※) | 狩猟免許試験料 | 取得無 | |
狩猟登録料 | |||
第一種狩猟免許(経験者・銃の所持許可有※) | 狩猟免許試験料 | 網猟免許、わな猟免許又は第二種銃猟免許取得者 | |
狩猟登録料 | |||
※狩猟免許取得以前にクレー射撃の目的で、すでに銃の所持許可を取得していた場合 |