○三股町狩猟免許取得促進事業実施要領
(令和3年1月19日訓令第2号) |
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(目 的)
第1条 この事業は、有害鳥獣の捕獲を担う狩猟者を確保するため、狩猟免許の取得を支援することにより、狩猟免許を取得しやすい環境の整備を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、以下の狩猟免許の新規取得に係る経費の一部を支援する。
(1) わな猟免許
(2) 第一種銃猟免許
(事業対象者)
第3条 事業対象者は、本町の農林振興に係る施策に対し賛同し、かつ、協力的であり、次の要件を満たす者とする。
(1) 狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱(平成30年4月1日付け宮崎県環境森林部長通知。以下「県交付要綱」という。)第3条第1項各号のいずれかに該当する者
[第3条第1項各号]
(2) 県交付要綱第3条第2項各号の要件を満たす者
(3) 三股町内に住所を有し、都城地区猟友会三股支部又は長田支部に加入した者
(4) 補助対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(5) その他補助が適当であると町長が認める者
(委任)
第4条 この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和6年4月1日訓令第1号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。