○三股町頭腹部血管撮影装置購入費補助金交付要綱
(令和3年1月4日告示第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、三股町と都城市及び一般社団法人都城市北諸県郡医師会(以下「医師会」という。)と共同で整備した都城市郡医師会病院、都城夜間急病センター及び都城健康サービスセンター(以下「病院等」という。)において、安定した救急医療体制の整備を図ることを目的として必要な頭腹部血管撮影装置の購入に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することについて、三股町補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業対象者)
第2条 補助金の交付の対象は、医師会とする。
(補助金の対象経費等)
第3条 補助金の対象経費及び補助金額は次の表のとおりとする。
補助対象経費
| 補助金額
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頭腹部血管撮影装置の購入に要する経費
| 補助対象経費に、令和2年10月1日を基準日とする三股町の人口を、同基準日の都城市及び三股町の人口を合算した数で除した割合を乗じた額以内とし、かつ、予算の範囲内とする。(1,000円未満は四捨五入)
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(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げのできる期限)
第5条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日までとする。[規則第8条第1項]
(補助金の支払方法)
第6条 補助金の支払方法は確定払とする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助金等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年3月31日をもって失効する。