○三股町キャリア教育支援企業等登録要綱
(令和3年2月5日告示第9号)
(趣旨)
第1条 町は、本町の次代を担う子どもたちの地元定着促進を目的として、キャリア教育支援企業等の登録を行うものとし、登録に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) キャリア教育 小中学生等一人一人の社会的・職業的自立に向けた教育に加えて、ふるさと三股への誇りと愛着を醸成する教育
(2) 支援企業等 小中学生等に対して、キャリア教育に資する授業等を行う法人その他の団体及び地元住民
(支援企業等の資格)
第3条 登録対象となる支援企業等のうち、法人その他の団体については、町内又は都城市内に事務所又は活動拠点を有し、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 団体の諸規定(定款、規約、会則、個人情報保護の取扱方針に関する規定等)が整備されていること。
(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした者でないこと。
(3) 支援企業等の活動が特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的としたものではないこと。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
2 登録対象となる支援企業等のうち、地元住民については、町内又は都城市内に住所を有し、前項第2号から第4号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(活動内容等)
第4条 支援企業等は、小中学生等へのキャリア教育を支援するため、次の各号に掲げる取組のいずれか一つ以上を行うものとする。
(1) 小中学生等に対するキャリア教育を行うこと。
(2) キャリア教育に関する学校行事等に対して、協力、助言等をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の趣旨に沿った取組を行うこと。
(登録手続)
第5条 支援企業等としての登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、三股町キャリア教育支援企業等登録申請書・誓約書兼同意書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された登録申請書の内容を審査し、その結果(可・否)を三股町キャリア教育支援企業等認定(不認定)通知書(様式第2号)により、登録希望者に通知するものとする。
(登録の変更又は抹消)
第6条 支援企業等は、登録の内容に変更があったときは、三股町キャリア教育支援企業等登録変更届(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。
2 支援企業等は、登録の抹消を希望するときは、三股町キャリア教育支援企業等登録抹消届(様式第4号)により、町長に届け出るものとする。
(登録の取消し)
第7条 町長は、支援企業等にこの要綱に反する行為、社会的信用を損なう行為等があったとき、又はその他支援企業等として不適切な行為があったと認める場合は、その登録を取り消すことができる。
(守秘義務)
第8条 支援企業等は、この要綱に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 支援企業等でなくなった後も同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援企業等の登録に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
三股町キャリア教育支援企業等登録申請書・誓約書兼同意書

様式第2号(第5条関係)
三股町キャリア教育支援企業等登録認定(不認定)通知書

様式第3号(第6条関係)
三股町キャリア教育支援企業等登録変更届

様式第4号(第6条関係)
三股町キャリア教育支援企業等登録抹消届