○三股町子育てのための施設等利用給付認定等に関する規則
(令和3年3月3日規則第5号)
改正
令和7年6月20日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(施設等利用給付認定の申請)
第3条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号)(様式第1号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2号・新3号)(様式第2号)  
2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第3号)を添付するものとする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第5条 府令第28条の5第4号ロの町が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)の町が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)の町が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第6条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第6号)とする。
(施設等利用給付認定の変更の申請)
第7条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2号・新3号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第8条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第8号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第9条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第10条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第10号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第12条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第11号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第12号)とする。
(施設等利用給付認定保護者からの施設等利用費の請求)
第13条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第13号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15号)
(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)
第14条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第16号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第17号)
(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(様式第18号)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第19号)。ただし、法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、活動報告書とする。
(特例子ども・子育て支援提供者からの施設等利用費の請求)
第15条 法第30条の11第3項の規定による請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第20号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第21号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第22号)
2 前項の請求に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、前項第3号に該当する者が当該申請を行う場合は、第1号に掲げる書類を省略することができる。
(1) 特定子ども・子育て支援提供証明書
(2) 法第7条第10項第8号に規定する事業を利用した場合は、前号の書類に代わり、活動報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施設等の利用及び費用の確認のため、町長が必要と認める書類
(施設等利用費の支給)
第16条 町長は、第13条又は第15条の規定による施設等利用費の請求があったときは、同条の請求の内容を確認のうえ、請求のあった日から30日以内に支給するものとする。
(支給の取消し及び返還)
第17条 町長は、施設等利用費を請求した保護者又は施設等が偽りその他不正の手段により支給を受けたときは、支給を取り消し、期限を定めて、施設等利用費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第18条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第23号)とする。
(変更の届出)
第19条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第24号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第20条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第25号)により行うものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和7年6月20日規則第12号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。