○三股町一抜け方式による入札実施要領
(令和3年3月3日訓令第6号)
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事。以下「町工事」という。)において実施する一抜け方式の競争入札の手続きについて、三股町財務規則(平成28年三股町規則第8号)及び三股町条件付一般競争入札実施に関する要綱(平成19年三股町告示第26号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「一抜け方式」とは、町が同時期に集中して発注する複数の町工事の競争入札において、落札者を決定する工事の順位(以下「落札決定順位」という。)をあらかじめ定め、落札決定順位が上位の工事で落札者となった者がした落札決定順位下位の工事の入札を無効とみなすことにより、落札者を決定する入札方式をいう。
(対象工事)
第3条 この要領の対象となる町工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する複数の対象工事について、三股町一般競争入札審査会(以下「入札審査会」という。)が指定するものとする。
(1) 同一日に入札公告又は指名通知を行い、かつ、同一日に開札する工事であること。
(2) 工事の種類が同一の工事であること。
(3) 建設工事指名競争入札参加者の資格の審査及び等級の区分に関する要領(平成7年三股町告示第18号)に定める等級が同一の工事であること。
(4) 主任(監理)技術者の配置に重複する期間がある工事であること。
2 対象工事に指定し一抜け方式を採用する場合は、入札公告又は指名通知等に明示し入札参加者に周知しなければならない。
(対象工事の例外)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、落札決定順位が下位の工事において、当該入札方式対象工事数及び入札参加見込業者数等の状況から、一抜け方式による競争入札を行うと入札参加者が極めて少数になることが予想されるなど、競争性が確保できないおそれがあるときは、一抜け方式を採用しないことができる。
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、入札審査会が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。