○三股町新型コロナウイルスワクチン接種対策室設置規則
(令和3年2月3日規則第3号) |
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(設置)
第1条 本町における新型インフルエンザ等特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1の二にもとづく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)に関して、迅速かつ適切にワクチン接種を実施するため、三股町新型コロナウイルスワクチン接種対策室(以下「対策室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策室は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) ワクチン接種対策に関する企画立案及び関係機関との連絡調整に関すること。
(2) ワクチン接種会場の設営及び運営に関すること。
(3) 町民等に対するワクチン接種に関する広報・周知に関すること。
(4) 国等のワクチン接種対策に関する情報収集に関すること。
(5) ワクチン接種に関する予算の執行に関すること。
(6) その他ワクチン接種に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策室は室長及び室員をもって構成する。
2 室長には町民保健課長をもって充てる。
3 室員は、町民保健課、総務課職員係、行政係、秘書広報係、危機管理係、情報政策係及び税務財政課財政係職員とする。
4 室長は、必要があると認めるときは、その都度室員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(報告)
第4条 室長は、その取扱い事案について、町長に報告するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、対策室に関する必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。