○三股町商工会事務局コーディネーター設置費補助金交付要綱
(令和3年3月3日告示第13号)
改正
令和5年3月31日告示第35号
(趣旨)
第1条 町は、地域振興事業や事業承継支援などを通じた地域経済の活性化を図るため、三股町商工会(以下「商工会」という。)に対して商工会事務局コーディネーターの設置に必要な費用を補助し、商工会事務局の内部管理体制を強化することで、商工業の総合的な改善発達の促進を図ることを目的とし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「商工会事務局コーディネーター」とは、次に掲げる業務を行う者とする。
(1) 自治体等との調整
(2) 地域振興事業の担い手支援
(3) 事業承継支援
(4) 商工会事務局の内部管理
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象とする者は、商工会とする。
(補助対象事業)
第4条 商工会が、三股町商工会事務局コーディネーターを配置する事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、商工会事務局コーディネーターの設置に必要な人件費とし、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、毎年6月30日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事務局体制強化計画(様式第1号)
(補助金の交付条件)
第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者が、交付決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の支払方法)
第9条 補助金の支払方法は、概算払とする。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年3月31日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
事務局体制強化計画(様式第1号)