○三股町高齢者短期宿泊事業実施規則
(令和3年3月31日規則第9号)
(目的)
第1条 この規則は、介護者や本人の理由により在宅での生活が一時的に困難となった高齢者又は虐待等により保護を要する高齢者を、養護老人ホーム、介護老人福祉施設及び介護老人保健施設(以下「施設」という。)において保護することにより、高齢者及びその家族等を支援することを目的とする。
(業務の委託)
第2条 町長は、事業の決定に関する事務を除く業務について、施設を運営又は管理する社会福祉法人(以下「委託法人」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、一時的に在宅での生活が困難となった者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、伝染性疾患等を有し他に感染させるおそれがあるもの、精神的な不安定さが有り他に危害を加えるおそれのあるもの及び医療機関での治療を優先させる必要があると認められるものを除く。
(1) ひとり暮らしの者
(2) 同居の家族及びその他の同居者全員が高齢者である世帯の者
(3) 同居の家族及びその他の同居者全員に障害等があり支援困難な世帯の者
(4) その他町長が必要と認めた者
(内容)
第4条 この事業は、対象者を施設において短期宿泊させ、精神的、身体的な安定に効果的な指導及び支援を行い心身の改善を図るものとする。
2 宿泊の期間は、原則として30日以内とする。ただし、町長が真にやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で30日を超える期間の設定をすることができるものとする。
(申請及び決定等)
第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、高齢者短期宿泊事業申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その必要性を検討した上で、要否を決定し、当該申請者に高齢者短期宿泊事業決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに、当該委託法人には、高齢者短期宿泊事業依頼書(様式第3号)により通知するものとする。
(延長の申請及び決定等)
第6条 事業の利用を受けた者のうち、期間の延長を希望する者は、高齢者短期宿泊事業延長申請書(様式第4号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その必要性を検討した上で、要否を決定し、当該申請者に高齢者短期宿泊事業延長決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するとともに、当該委託法人には高齢者短期宿泊事業延長依頼書(様式第6号)により通知するものとする。
(費用の負担)
第7条 この事業の対象者は、事業の利用に対して、別表に定める金額の範囲で、利用料及び入浴・給食のための原材料費等の実費を負担しなければならない。ただし、老人福祉法(昭和38年法律133号)第11条の規定による措置に要する費用の徴収基準(以下「徴収基準」という。)における階層区分22階層以上にあたる対象者が、30日を超えて当該事業を利用する場合の30日を超えた分の負担金は、徴収基準を摘要し負担するものとする。
(委託料の支払)
第8条 町長は、委託法人との高齢者短期宿泊事業委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分単位金額
利用料1人1日300円
原材料費等の実費1人1日900円
様式(省略)