○三股町都市計画図等の販売に関する事務取扱要領
(令和3年3月31日告示第22号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、町が作成した図面の販売について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 都市計画図 都城広域都市計画区域における三股町都市計画決定状況を示した縮尺1万分の1の図面をいう。
(2) 三股町全図 町全域を示した縮尺2万5千分の1の図面及び5万分の1の図面をいう。
(3) 白図 三股町都市計画区域内を示した縮尺1万分の1の図面をいう。
(販売図面の名称等)
第3条 販売する図面の名称等は、別表のとおりとする。
2 図面は、都市整備課において販売する。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
図面の名称 | 縮 尺 | 1枚あたりの価格
(消費税込み) | 規格の目安
(mm) |
都市計画図 | 1万分の1 | 1,000円 | 914×1,190 |
三股町全図 | 2万5千分の1 | 500円 | 524×820 |
5万分の1 | 200円 | 390×480 | |
白図 | 1万分の1 | 500円 | 780×1,080 |