○三股町特定高齢者福祉用具給付事業実施要綱
(令和3年5月28日告示第33号)
改正
令和3年7月8日告示第44号
令和5年6月30日告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、福祉用具を給付することにより、高齢者の転倒予防、動作の容易性の確保、行動範囲の拡大及び確保並びに介護の軽減を図り、在宅での生活の質を確保することを目的とする。
(給付の内容)
第2条 給付を行う福祉用具の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 腰掛便座(便器)
(2) 入浴補助用具
(3) 歩行器
(4) 歩行補助つえ
(5) 立ち上がり補助具
2 給付する福祉用具の性能等は、別表第1のとおりとする。
3 福祉用具の給付は、別表第1に掲げる福祉用具の種類に応じたそれぞれの性能につき1回限りとする。ただし、給付を受けた福祉用具が耐用年数を超えた場合、1回に限り再給付を行うことができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために福祉用具の給付が必要と認められる者のうち、次の要件に該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する居宅要介護被保険者又は同法第53条に規定する居宅要支援被保険者でないこと。
(2) 特定高齢者福祉用具給付事業調査票(様式第1号)により特定高齢者に該当すること。
(3) この要綱、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の規定に基づく事業により、既に同一種類の福祉用具の給付を受けていない者であること。ただし、前条第3項ただし書きの規定による場合を除く。
(4) 町税の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)である者に対しては、給付の対象としない。
(福祉用具取扱業者)
第4条 この事業にかかる給付については、次の各号を満たす特定高齢者福祉用具給付事業取扱業者登録申請書(様式第2号)を町長に提出し登録を行った福祉用具取扱業者(以下「登録業者」という。)を利用する。
(1) 町内に事業所を有していること。
(2) 介護保険法第56条に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者として県の指定を受けていること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は法人であってその役員が暴力団関係者ではないこと。
2 前項第3号については、事業年度ごとに確認できる書類を町長に提出するものとする。
3 登録業者は、この事業の廃止、休止、再開及び辞退を行う場合は、特定高齢者福祉用具給付事業取扱事業者事業廃止等届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(給付申請)
第5条 この事業の対象者は、特定高齢者福祉用具給付申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 滞納のない証明書
(2) その他町長が必要と認める事項
(給付決定手続等)
第6条 町長は、特定高齢者福祉用具給付申請書を受理したときは、給付の可否を特定高齢者福祉用具給付決定(却下)通知書(様式第5号)で通知するものとし、給付することと決定した場合は、特定高齢者福祉用具給付券(様式第6号)を交付するものとする。
(福祉用具の選定等)
第7条 登録業者は、特定高齢者福祉用具給付券を持参した対象者に対し、当該対象者の身体状況、居住状況等に応じた福祉用具を選定し、納品するものとする。
2 登録業者は、対象者に対し、福祉用具の使用について充分な説明を行い、対象者は、説明後、前条に規定する特定高齢者福祉用具給付券に署名又は記名押印を行うものとする。
(費用負担等)
第8条 対象者は、別表第1に規定する限度額と福祉用具給付に要する費用とを比較して少ない方の額に1割を乗じて得た額(以下「費用負担額」という。)を負担しなければならない。この場合において、10円未満は切り上げる。
2 福祉用具給付に要する費用が限度額を超過したときは、当該超過した額については、自己負担とする。
3 第1項の規定による費用負担額は、福祉用具の受領時に登録業者に支払うものとする。
4 対象者の自己都合による福祉用具受領後の返品、交換はできないものとする。
(請求と支払)
第9条 登録業者は、特定高齢者福祉用具給付請求書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に福祉用具給付に要する費用の請求を行う。
(1) 特定高齢者福祉用具給付券
(2) 費用負担額がわかるもの
(3) 給付された福祉用具の製品名、金額等がわかるパンフレット等の写し
(給付福祉用具の管理等)
第10条 対象者は、給付された福祉用具を目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 対象者は、給付された福祉用具の使用に当たっては、善良な管理者の注意をもって維持管理するとともに、修理等の費用については、対象者の負担とし、町はその責を負わない。
3 給付された福祉用具が対象者の故意により損壊したときは、町長は、当該対象者に対しては、この事業による再度の給付を行わないものとする。
(給付台帳の整備)
第11条 町長は、給付の状況を明確にするため、特定高齢者福祉用具給付台帳(様式第8号)を備え、記録するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年7月8日告示第44号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年5月28日から適用する。
附 則(令和5年6月30日告示第47号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
 種類 性能等限度額※耐用年数
腰掛便座 ただし、便座によりがたい場合は、ポータブルトイレを給付することができる。高齢者の排泄のために便利なものであること。   3万円
(限度額内において1台)
5年
入浴補助用具入浴に際し、座位の保持、浴槽への入水等の補助が可能な下記の用具とする。
・入浴用いす
・浴槽内いす
・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
・浴槽用手すり
   4万円
(限度額内において単体又は組み合わせにより1回)
5年
歩行器歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであり、二輪・三輪・四輪のものにあって、体の前及び左右を囲む把手を有するもの。   4万円
(限度額内において1台)
5年
歩行補助つえ多点杖   1万円
(限度額内において1本)
3年
立ち上がり補助具起き上がりや立ち上がりを補う機能を有し、固定可能なもの。 4万円
(限度額内において1台)
5年
備考 ※ 2種類以上の福祉用具の種類を支給する場合の限度額は、合わせて5万円とする。