○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免に関する規則
(令和3年5月28日規則第13号)
(趣旨)
第1条 この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響を受け、収入が減少したこと等により三股町介護保険条例(平成12年三股町条例第5号。以下「条例」という。)第9条第1項第6号に規定する町長が特に必要と認めた者に該当するものの介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の基準等に関し、条例及び三股町介護保険施行規則(平成12年三股町規則第21号。以下「施行規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 この規則において、条例第9条第1項第6号に規定する町長が特に必要と認めた者とは、三股町介護保険料の減免に関する規則(平成15年三股町規則第16号)第2条第1項各号の規定にかかわらず、 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少したこと等により、保険料を納めることが困難であると認められる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)をいう。以下同じ。)とする。
(減免の基準)
第3条 前条の規定に該当する第1号被保険者について、保険料の減免をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当するとき。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険料)
第4条 減免の対象となる保険料は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(2) 令和2年度相当分の保険料額であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するもの
(減免額の算定)
第5条 保険料の減免額は、別表第1で算出した対象保険料額に別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて算定した額とする。ただし、前条第1項第2号に係る別表第2の合計所得金額の区分に応じた減免の割合は、令和元年度の合計所得金額が200万円以下であるときは全部、200万円を超えるときは10分の8とする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第1号に該当する第1号被保険者に係る保険料については、対象保険料額の全部を免除する。
3 第1項の規定にかかわらず、第1号被保険者が事業等を廃止し、又は失業した場合は、当該被保険者に係る対象保険料額の全部を免除する。
(減免の申請)
第6条 減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(施行規則様式第58号)を令和4年3月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りではない。
(減免の決定又は棄却の通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に対する決定をし、介護保険料減免決定通知書(施行規則様式第61号)により申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により保険料の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免を取り消し、介護保険料減免取消通知書(施行規則様式第62号)により通知しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第5条関係)
対象保険料額=A×B/C
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)
C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額
別表第2(第5条関係)
前年の合計所得金額減免の割合
210万円以下であるとき全部
210万円を超えるとき10分の8