○三股町林業機械リース支援事業補助金交付要綱
(令和3年7月5日告示第38号) |
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(趣旨)
第1条 町は、林業の持続的かつ健全な発展と需要構造の変化に対応した林産物の供給・利用の確保を推進することを目的として、予算で定めるところにより、林業機械リース支援事業を実施する者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、宮崎県林業機械リース支援事業補助金交付要綱(令和元年7月1日環境森林部山村・木材振興課定め。以下「県実施要綱」という)、宮崎県林業機械リース支援事業実施要領(令和元年7月1日環境森林部山村・木材振興課定め。以下「県実施要領」という)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 町税及び県税に滞納がないこと。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び三股町税条例第53条の6(昭和29年条例第10号)の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は開始することを誓約したもの
(3) 実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(補助要件及び補助率)
第3条 補助要件及び補助率等は、別表のとおりとする。また、補助対象経費は県実施要領に定める。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金交付の申請をする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて事業着手の1月前までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 町税及び県税の滞納のない証明書
(4) 暴力団排除に関する誓約書
(5) 補助金等の交付条件に関する誓約書
(6) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定により、申請の取り下げられる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、概算払いにより交付することができる。
(補助金の実績報告)
第7条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 完了検査調書
(4) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
事業種目 | 要件 | 補助率 | 備考 |
林業機械リース支援 | 事業実施主体が森林整備法人等及び選定
経営体の場合で、左記の事業に取り組むた めに要する経費につき、市町村が当該事業 に要する経費を補助する場合における補助 経費 ・次の①から③までを全て満たす者がリー ス導入する高性能林業機械 ① 森林施業プランナー育成対策事業実 施要領(平成28年4月1日付け27林政 経第301号林野庁長官通知)第6の1 の(3)イに基づき、施業集約化に取 り組む能力・体制を有するとして実践 体制評価を受け認定されていること。 ② 年間5,000㎥以上の素材生産実績が あり、機械の導入の翌年度から起算し て5年目までに9,000㎥以上の素材生 産量を達成できること。 ③ 機械の導入の翌年度から起算して5 年目までに県が作成する計画等に記載 されている素材生産性の目標値の1. 5倍の生産性を達成できること。 ・スイングヤーダ、ロングリーチハーベス タ、ロングリーチグラップル及びタワーヤ ーダ ・上記以外の機械 |
1/2 4/10 1/3 (消費税及び 地方消費税を 除く) | 概算払 |