○三股町個人番号カードを利用した多機能端末機による証明書等交付に関する要綱
(令和3年9月24日告示第52号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、個人番号カード等に記録されている利用者証明用電子証明書を利用して行われる多機能端末機による証明書等の交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により交付されたもので、利用者証明用電子証明書が格納された個人番号カードをいう。
(2) 特定移動端末設備 移動端末設備(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)のうち、組み込まれた電磁的記録媒体へ利用者証明用電子証明書を記録したものをいう。
(3) 個人番号カード等 個人番号カード及び特定移動端末設備をいう。
(4) 利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項及び第4項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。
(5) 多機能端末機 地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、町の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、証明書等を発行する機能を有するものをいう。
(6) 暗証番号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定した暗証番号をいう。
(交付する証明書等)
第3条 多機能端末機により交付する証明書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し(自己又は自己と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)
(2) 三股町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年三股町条例第6号)第19条に規定する印鑑登録証明書
(3) 交付請求をした日の属する年度分に係る所得証明書、町県民税課税証明書及び町県民税所得・課税証明書(交付請求をした日の属する年度分の町民税及び県民税の税額が確定するまでの間にあっては、交付請求をした日の属する年度の前年度分に係るもの)
(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている者に係る戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書(自己又は自己と同一の戸籍に記録されており、本町に住所及び本籍を有する者に係るものに限る。ただし、事前に利用登録申請をした本町に本籍を有し、かつ、町外に住所を有する者が多機能端末機により請求する場合は、この限りでない。)
(5) 住民基本台帳法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し(自己又は自己と同一の戸籍に記録されており、本町に住所及び本籍を有する者に係るものに限る。ただし、事前に利用登録申請をした本町に本籍を有し、かつ、町外に住所を有する者が多機能端末機により請求する場合は、この限りでない。)
(交付の時間帯及び休止日)
第4条 多機能端末機による証明書等の交付の時間帯及び休止日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付の時間帯 午前6時30分から午後11時までとする。ただし、庁舎に設置された多機能端末機は、午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 交付の休止日 12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、庁舎に設置された多機能端末機については、三股町の休日を定める条例(平成2年三股町条例第18号)第2条に規定する日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、証明書等を交付する時間帯及び休止日を変更することができる。
(証明書等の交付請求等)
第5条 多機能端末機により証明書等の交付を受けようとする者は、自己の個人番号カード等を使用し、多機能端末機に暗証番号等を用いて認証させ、その他必要な事項を自ら入力し、証明書等の交付を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合において、入力された暗証番号等により認証されたときは、個人番号カード等を所有する者が証明書等の交付を請求したものとみなして、証明書等を交付する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年1月19日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第45号)
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この告示は、公表の日から施行する。