○三股町電気自動車等貸出事業実施要綱
(令和4年3月3日告示第17号)
(目的)
第1条 この要綱は、町が所有する電気自動車及び外部給電器(以下「EV車等」という。)を公務に支障のない範囲において法人又はその他の団体に貸し出すことについて必要な事項を定め、EV車等を広く貸し出すことにより、移動の脱炭素化を目指し環境保護に対する関心や理解を高め、環境負荷低減の推進に寄与することを目的とする。
(貸出対象団体)
第2条 EV車等の貸出を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす法人又はその他の団体とする。
(1) 町内の団体(町内に事業所を有する法人又は構成員の半数以上が町内のもので構成される団体であって、政治又は宗教を目的としない団体をいう。以下同じ。)であること。
(2) 団体の規約等を有し、かつ、代表者の定めがあること。
2 次に掲げる団体は、貸出の対象としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有するものをいう。)
(2) その他町長が貸出を不適当であると認めたもの。
(貸出条件)
第3条 EV車等の貸出の条件は、次の各号に掲げる全てを満たすこと。
(1) EV車等を、まちづくり活動等地域貢献を目的とする町内で行うイベント(不特定多数の参加者が見込まれるものに限る。)において電源として使用すること。
(2) EV車等を適切に管理できる保管場所を用意すること。
(3) EV車等の特徴や使用方法を十分に理解し、適切に取り扱うこと。
(4) EV車等を転貸しないこと。
(5) 使用できる地域は、町域内とすること。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(貸出期間)
第4条 EV車等の貸出期間は、貸出日から起算して4日以内とする。ただし、三股町の休日を定める条例(平成2年三股町条例第18号)第2条第1項の町の休日が3日以上連続するときは、別に定める日までとする。
2 貸出日及び貸出時間は、三股町執務時間を定める規則(平成2年三股町規則第15号)第2条に規定する執務時間内(以下、執務時間内という。)とする。
(費用負担)
第5条 借受者の責めに帰すべき事由によって発生したEV車等の受渡し、管理、修繕及び返却その他の費用については、借受者が負担するものとする。
(貸出申請)
第6条 EV車等の貸出を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、事前に町へ連絡のうえ貸出を受けようとする日の10日前までに、EV車等貸出許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に運転者に関する届出書のほか必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(貸出許可等)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸出を適当と認めるときは、EV車等貸出許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による許可を受けた団体(以下「借受者」という。)に対するEV車等の貸出は、総務課長又はその指名する職員等(以下「町職員等」という。)の立会いの下、前項の許可書に示した日時及び場所で行うものとする。
(申請事項の変更等)
第8条 借受者は、第6条の規定による申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は貸出を受けることを中止しようとするときは、速やかにEV車等貸出許可変更等届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(返却)
第9条 借受者は、EV車等の使用を終えたときは、町職員等の立会いの下、許可書に示した日時及び場所においてEV車等の汚損状況等を確認のうえ、返却しなければならない。
(貸出許可の取消し)
第10条 町長は、次に掲げる各号のいずれかが生じたときは、第7条第1項の規定によるEV車等の貸出許可を取り消すものとする。
(1) 事故、盗難、不返却、リコール、天災その他の借受者又は町いずれの責によらない事由により、EV車等を貸出できないとき。
(2) 車両整備その他の運行上の理由により、EV車等の貸出ができないとき。
(3) EV車等を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(4) 借受者が偽りその他不正な行為により、貸出許可を受けたことが判明したとき。
(5) その他町長が貸出を適当でないと認めたとき。
2 借受者は、EV車等の貸出後に前項の規定により貸出許可を取り消されたときは、ただちにEV車等を返却しなければならない。
3 第1項の規定による貸出許可の取消しにより借受者に生じた損害については、町は、賠償の責めを負わない。
(遵守事項等)
第11条 借受者は、別表1に掲げる誓約事項を遵守しなければならない。
2 借受者は、EV車等を亡失又は毀損したときは、自らの負担で現状に復し、又は修繕しなければならない。
(EV車の運転)
第12条 EV車を運転する者(以下「運転者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 借受者の構成員又は従業者であること。
(2) 自動車等の運転に必要な知識及び能力を有したものであること。
2 借受者は、第6条の申請時に運転者を届け出るものとし、当該者以外の者にEV車を運転させてはならない。
3 運転者は、EV車の運転に当たっては、常に関係法令を遵守し、適切かつ安全な運行に努めなればならない。
4 借受者は、運転者が安全な運転ができない恐れがあると認めたときは、EV車を運転させてはならない。
5 借受者は、EV車運転日誌(様式第4号)によりEV車の運転状況を記録し、第9条の返却時に町長に提出しなければならない。
(外部給電器)
第13条 外部給電器は、EV車と同時に貸し出すものとする。
(故障、事故等発生時の措置)
第14条 借受者は、貸出期間中にEV車等の異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、町職員等に報告するとともに、その指示に従うものとする。
2 借受者は、貸出期間中にEV車等の盗難、亡失、毀損、交通事故その他の事故が発生したときは、その大小にかかわらず、直ちに町職員等に報告するとともに、その指示に従うものとする。
3 第三者が関与する事故にあっては、借受者は、独断で相手方と交渉してはならない。
(損害賠償等)
第15条 借受者がEV車等の使用に当たり第三者又は町に損害を与えた場合の賠償等については、別に定める。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。