○三股町食育・地産地消推進計画策定委員会設置要綱
(令和3年10月5日告示第58号)
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する食育の推進に関する施策についての計画及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用に関する法律(六次産業化法)(平成22年法律第67号)第41条第1項に規定する地域の農林水産物の利用の促進についての計画となる三股町食育・地産地消推進計画の策定(以下「計画策定」という。)のため、三股町食育・地産地消推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画策定にあたり、次に掲げる事項を広範な見地から検討し、町長に提案するものとする。
(1) 食育の推進及び活動に関する事項
(2) 地産地消の推進及び活動に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、計画策定に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 行政関係者
(2) 学識経験を有する者
(3) 町内関係団体の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(役員)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から第2条に掲げる所掌事務が完了した日までとする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者に出席を求め、説明又は意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。