○三股町危険ブロック塀等対策事業補助金交付要綱
(令和4年5月30日告示第44号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、避難路に面した倒壊の危険性の高いブロック塀等の除却に要する費用の一部を補助する危険ブロック塀等対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 道路 三股町建築物耐震改修促進計画に規定する避難路をいう。
(2) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造の塀及び門柱をいう。
(3) 除却 地表面から上部に存するブロック塀等及び基礎を取り除くことをいう。
(4) 危険ブロック塀等対策事業 危険なブロック塀等の除却を行うため、社会資本整備総合交付金を受けて実施する事業をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となる危険ブロック塀等の除却に係る工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存するもの
(2) 補強コンクリートブロック塀の点検表(別表第1)又は組積造の塀の点検表(別表第2)により、ブロック塀等の健全性が確保されていないと確認したもの
(3) 道路に面するもの
(4) 道路面から高さ1.4m以上のもの
(5) 地表面から上部に存するブロック塀等を全て除却するものただし、やむを得ず部分的に除却する場合は道路からの高さを0.8m以下とし、かつ、存置部分の健全性が確保されているもの。
(適用除外)
第4条 次に掲げるブロック塀等については、この要綱の規定は適用しない。
(1) 既に工事に着手し、又は完了しているブロック塀等
(2) 同一敷地内において、過去にこの要綱に基づく補助金又はこの要綱と同様の趣旨による補助金の交付を受けたことがあるもの
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当すものとする。
(1) 第3条に規定するブロック塀等の所有者又は管理者
[第3条]
(2) 町税等を滞納していない世帯。ただし、町税等を滞納している者が町税等の完納その他町長が認める措置を行ったときは、補助対象者とすることができる
(3) 補助対象者又は現に同居し、若しくは同居しようとしている親族が、三股町暴力団排除条例(平成23年三股町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、若しくは同条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(補助金の額)
第6条 補助対象工事1件につき14万4,000円を上限とし、次に掲げる額のうち、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額を限度とする。この場合において、千円未満の端数は切り捨てるものとし、消費税等相当額は除くものとする。
(1) 補助対象工事に要する費用
(2) 除却するブロック塀等の長さに1万2,000円を乗じて得た額
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三股町危険ブロック塀等対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助金の受領を補助事業を行う建設業者又は解体工事業者に委任することができる。この場合において、申請者は、前項の補助金交付申請書に事業実施に係る、三股町危険ブロック塀等対策事業補助金の代理受領申出書(様式第2号)を添付しなければならない。
(交付の決定)
第8条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を三股町危険ブロック塀等対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付することができる。
(1) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保にしてはならないこと。
(2) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに三股町危険ブロック塀等対策事業遅滞等報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認める事項
(交付申請内容の変更)
第10条 申請者は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、三股町危険ブロック塀等対策事業補助金交付変更承認申請書(様式第5号)に変更の内容がわかる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更であって補助金の額に変更を生じないものを除くものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、三股町危険ブロック塀等対策事業補助金交付変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(遅滞等報告の指示)
第11条 町長は、第9条第2号の規定による報告を受理したときは、その内容を確認し、三股町危険ブロック塀等対策事業指示書(様式第7号)により申請者に指示するものとする。
[第9条第2号]
(事業の取下げ)
第12条 申請者は、補助金の交付決定後に補助事業を取り下げる場合は、三股町危険ブロック塀等対策事業取下げ届(様式第8号)に補助金交付決定通知書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出があったときは、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第13条 申請者は、事業が完了したときは、三股町危険ブロック塀等対策事業完了実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第14条 町長は、前条の報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、三股町危険ブロック塀等対策事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(補助金交付決定の取り消し)
第15条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命じることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。