○三股町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
(令和4年4月1日告示第58号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づき、がけ地の崩壊等による住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行う者(独立行政法人住宅金融支援機構又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において危険住宅とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(建築時には法令に適合していた住宅で、建築後に行われた法令の改正、都市計画の変更等により、現行の法令等に適合しなくなったものをいう。)をいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律201号。以下「法」という。)第39条第1項に基づき、宮崎県建築基準法施行条例(昭和46年宮崎県条例第35号。以下「宮崎県条例」という。)第3条の規定により宮崎県知事が指定した災害危険区域
(2) 法第40条及び宮崎県条例第4条の規定により建築を制限している区域
[第4条]
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定による宮崎県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(4) 法第40条及び宮崎県条例第5条の規定により、がけに近接する建築物に対し、建築物の敷地及び構造が制限されている範囲(「がけ条例適用区域」という。)
[第5条]
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、危険住宅を前条各号の区域外へ移転させる事業(以下「移転事業」という。)とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助の対象経費及び補助金の限度額は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 資金(変更)計画書(様式第3号)
(3) 申請者及び世帯員の住民票の写し及び滞納のない証明書
(4) 危険住宅及び移転先位置図
(5) 危険住宅配置図及び平面図
(6) がけ断面図
(7) 危険住宅及び移転先、がけ等の現況写真
(8) 危険住宅及び移転先の登記事項証明書
(9) 移転に要する経費を証明する書類(借入金利子相当額の計算表を含む。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、必要な条件を付して補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(着手届)
第7条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が移転事業に着手するときは、着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付変更申請)
第8条 補助対象者は、交付決定を受けた補助金の額及び内訳その他申請に係る事項又は事業の変更、中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する添付書類は、第5条の規定を準用し、変更の承認に必要となる書類を添付すること。
[第5条]
3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の変更の可否を決定し、補助金変更(中止・廃止)交付決定(却下)通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者が移転事業を完了したときは、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算調書(様式第9号)
(2) 危険住宅及び移転先住宅の着工前及び竣工後の写真
(3) 移転先住宅の平面図
(4) 移転に要した経費を証明する書類
(5) 融資機関の発行した融資証明書等の写し
(6) 移転先住宅の土地及び建物の登記事項証明書
(7) 移転後の世帯全員の住民票の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、現地調査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金請求)
第11条 前条に規定する通知を受けた補助対象者は、速やかに補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(交付方法)
第12条 補助金は、精算払により交付する。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付決定に付した条件その他この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 限度額 | |
経費の区分 | 経費の内容 | |
除却等費 | 危険住宅の除却等に要する経費
・撤去費、動産移転費 ・跡地整備費、仮住居費 | 1戸当たり 97万5,000円 |
建物助成費 | 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額 | 1戸当たり、次の各号に掲げる経費につき、該当各号に定める額
(1)建 物 465万円 (2)土 地 206万円 (3)敷地造成 60万8,000円 |