○三股町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援金交付要綱
(令和3年10月1日告示第55号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、令和3年8月から9月の宮崎県独自の緊急事態宣言の発令による影響を受け、売上高等が減少した事業者等に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、三股町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業実施要領(以下「実施要領」という。)に従うものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象とする者は、三股町商工会(以下「商工会」という。)とする。
2 商工会より支援金を受けることができる者(以下「中小企業者等」という。)は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 町内に事業所を有し、事業を営む中小企業者又は町内に事業所を有し、事業を営む若しくは町内に住民登録のある個人事業主(農林漁業者を除く。)
(2) 令和元年又は令和2年の年間売上高等が80万円以上であること。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響によって、原則として令和3年8月又は9月の売上高等が、前年同月又は前々年同月と比較して、20%以上減少した者
3 前項の規定に関わらず、創業間もないなどの理由により令和3年8月又は9月と前年同月又は前々年同月売上高等の比較ができない場合は、令和3年8月又は9月の売上高等と創業後いずれかひと月の売上高等が20%以上減少した者を交付対象とする。
4 前2項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は支援金交付の対象外とする。
(1) 町税等を滞納している者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)
(3) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
(5) 政治団体
(6) 宗教上の組織若しくは団体
(7) 宮崎県が令和3年8月から9月に行った飲食店等への営業時間短縮要請に応じ、県内の市町村から交付される協力金を受ける又は受ける見込みである事業者
(8) 三股町新型コロナウイルス感染症対策飲食店関連事業者等支援金(令和3年8、9月期)若しくは都城市営業時間短縮要請関連事業者等支援金(令和3年8、9月期)を受ける又は受ける見込みである事業者
(9) 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(補助金の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象とする経費は、次の各号に該当する経費とする。
(1) 中小企業者等への支援金
(2) 商工会が中小企業者等への支援金交付事務を行う上での必要な経費
2 支援金の交付額は、1事業者につき10万円とする。
3 支援金の交付は、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付条件)
第6条 規則第5条の規定による補助条件は、実施要領に従って行う。
[規則第5条]
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の支払方法)
第8条 補助金の支払方法は、概算払とする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添え、事業完了後1ヶ月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。