○三股町第5地区防災センターの設置及び管理に関する条例
(令和4年3月29日条例第28号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町第5地区防災センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の防災に関する知識及び技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図り、かつ、自主防災組織活動を推進することを目的として、三股町第5地区防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
2 前項の規定により設置する防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三股町第5地区防災センター
三股町大字長田6198番地3
(管理運営)
第3条 防災センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(使用の範囲)
第4条 防災センターは、次に掲げる使用に供するものとする。
(1) 町民及び各種団体を対象にした防災に関すること
(2) 防災用資機材の備蓄に関すること
(3) 各種団体、機関等の公用又は公共的利用に関すること
(4) 町長が特に必要と認めた場合
(使用料)
第5条 防災センターの使用料は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)に定めるところにより徴収する。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、防災センターの使用を終了したときは、直ちに清掃し、原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、防災センターの施設、附属設備及び器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。