○三股町第5地区防災センター管理運営規則
(令和4年3月29日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町第5地区防災センターの設置及び管理に関する条例(令和4年三股町条例第28号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三股町第5地区防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 防災センターに管理人を置くことができる。
2 管理人は、 防災センターに従事する職員の勤務時間外における次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 防災センター施設設備及び備品の管理保全、火災、盗難防止等に当たること。
(2) 防災センター施設の鍵の開閉に関すること。
(3) その他、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則 (昭和39年4月1日規則第1号)に規定する職員の勤務時間外における業務に関すること。
3 管理人は、委託することができる。
(開館時間及び休館日)
第3条 防災センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、三股町消防団第5部詰所部分については、この限りでない。
2 防災センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日まで とする。
(使用許可等)
第4条 条例第4条の使用の範囲で使用許可を受けようとする者は、あらかじめ三股町第5地区防災センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
[条例第4条]
2 町長は、前項の申請を許可したときは、三股町第5地区防災センター使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用禁止)
第5条 防災センターの使用が、次の各号に該当すると認める場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認めるとき。
(4) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(許可の取消し)
第6条 町長は、使用者が次条の規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 使用した備品類は原状に回復し、使用不能になった場合は、これを賠償すること。
(3) 目的以外の使用又は転貸しないこと。
(4) 使用後は責任をもって整理し、整頓及び清掃し、火災盗難その他災害の防止に努めること。
(5) 危険物又は危険のあるものを持ち込まないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員等が行う指示又は指導に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。