○三股町高齢者補聴器購入補助金交付要綱
(令和4年4月28日告示第42号) |
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(目的)
第1条 町は、聴力機能の低下により友人や家族等とコミュニケーションが取りにくい高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、コミュニケーションを確保するとともに、聴力低下による閉じこもりを防ぎ、もって高齢者の積極的な社会参加を支援し、高齢者の認知症予防及びフレイル(虚弱状態)予防を図ることを目的とし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、補聴器を必要とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、現に居住している満65歳以上の者であること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
(3) 耳鼻咽喉科を標榜する医師により、聴力機能の低下のため日常生活を営むのに支障があり、補聴器の必要性を認める医師意見書を徴することができること。
(4) 町税等の滞納がないこと。
(5) 補助金を受けようとする者が、既にこの要綱による補助金を受けていないこと。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、1台分の補聴器購入費用の額(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1以内とし、3万円を上限とする。ただし、補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 診察料や送料等は、補聴器購入費用から除くものとする。
(補助金の申請等)
第4条 補助金を受けようとする者は、補聴器を購入する前に、三股町高齢者補聴器購入補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 第2条第1項第3号の要件を証する医師意見書(様式第2号)
(2) 滞納のない証明書
(3) 医療機器認定を取得した補聴器販売店が発行した見積書
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助することと決定したときは、三股町高齢者補聴器購入補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助しないことと決定したときは、三股町高齢者補聴器購入補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(補聴器の購入及び補助金の請求等)
第5条 前条第2項の規定により補助の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定の日から3月以内又は当該日の属する会計年度の3月末までのいずれか早い日までに補助の対象となる補聴器を購入し、支払をしなければならない。
2 補助決定者は、補聴器購入後速やかに三股町高齢者補聴器購入補助金請求書兼口座振替依頼書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に請求するものとする。
(1) 補聴器購入に係る領収書
(2) 型番及び補聴器販売店が記載された保証書の写し
3 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査の上、補助金額を決定し、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第6条 町長は、補助決定者が前条第1項に規定した期限を過ぎても補聴器を購入しない場合は、補助決定者に対し補助金の交付の決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、三股町高齢者補聴器購入補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(実績報告書)
第7条 この事業に関する実績報告は、三股町高齢者補聴器購入補助金実績一覧(様式第6号)により年度末に行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年9月19日告示第69号)
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この告示は、令和5年9月19日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第24号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第36号)
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この告示は、公表の日から施行する。