○三股町交流拠点施設整備事業有識者会議設置要綱
(令和4年1月25日告示第4号) |
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(設置)
第1条 三股町交流拠点施設整備事業基本計画(令和3年11月25日策定)に基づく事業(以下「本事業」という。)について、有識者等の専門的意見を聴取することを目的として、三股町交流拠点施設整備事業有識者会議(以下「有識者会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 有識者会議は、次の事項について、必要な助言、提案等を行うものとする。
(1) 本事業における官民連携の検討に関すること。
(2) 本事業における町民協働の取組に関すること。
(3) 本事業の整備計画及び関連する周辺整備事業等に関すること。
(4) その他、本事業を進めるうえで必要な事項。
(組織)
第3条 有識者会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、本事業に必要な見識を有するものを選定し町長が委嘱する。
3 有識者会議には委員長1人及び副委員長1人を置く。
4 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
5 委員長は、有識者会議の会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 有識者会議は、町長が招集する。
2 有識者会議は、過半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 有識者会議の庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する
附 則(令和6年8月28日告示第61号)
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この告示は、公表の日から施行する。