○三股町学校運営協議会規則
(令和4年2月1日教育委員会規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、学校運営協議会について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 教育委員会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第2条の定めにより置かれた三股町教育委員会をいう。
(2) 協議会 法第47条の5の規定に基づき、教育委員会が設置する学校運営協議会をいう。
(3) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき設置された三股町立の小学校及び中学校をいう。
(4) 対象学校 学校のうち教育委員会が協議会を設置することを指定した学校をいう。
(設置)
第3条 教育委員会は、次に掲げる要件を満たす学校を指定し、協議会を設置することができる。
(1) 学校への積極的な支援体制づくりを推進できること。
(2) 学校・家庭・地域社会が一体となって学校づくりに取り組む意識づくりを推進できること。
(3) 学校を中心に地域が活性化し、「まちづくり」を助ける学校づくりを推進できること。
(4) 地域住民と学校の教育力が相互に高まり、子どもの健全育成を支える体制づくりを推進できること。
2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、前項の指定を行うものとする。
3 教育委員会は、第1項の指定にあたり、地域の特性を考慮し、又は対象学校の求めに応じて、複数の地域や学校による合同の協議会を設置することができる。
(委員)
第4条 協議会は、委員によって構成され、協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 対象学校の校区内の地域住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、教育委員会に対し委員を推薦することができる。
3 委員は、対象学校につき10人以内とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、当該対象学校の校長と協議の上、委員の人数を増加することができる。
4 委員に欠員が生じた場合には、新たな委員を委嘱することができる。ただし、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務及び禁止行為)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員を解任することができる。
(1) 委員本人から退任の願出があったとき。
(2) 第5条の規定に反したとき。
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
(報償)
第8条 委員の報償は、別途定める。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により選出し、その任期は選出の日から当該選出の日の属する年度の末日までとする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、対象学校の校長が会議を招集し、運営することができる。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会等)
第11条 協議会は、適切かつ円滑な運営を図るため、部会その他の必要な組織を置くことができる。
(基本方針等の承認)
第12条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営等の計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校の組織編成に関すること。
(4) 学習指導及び生徒指導に関すること。
(5) 地域住民等の協力や参画に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校運営に関し校長が必要と認める事項に関すること。
(学校運営等に関する意見の申出)
第13条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 前項の意見については、対象学校の教育上の課題を踏まえた協議会としての事項であって、委員の個人的な意見ではなく、職員個人を特定しない一般的なものとする。
4 協議会は、教育委員会に対して第1項及び第2項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第14条 協議会は、毎年度1回以上対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民参画の促進と情報提供)
第15条 協議会は、第3条第1項各号に定める事項を達成するため、対象学校の運営について、地域住民の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次の情報について、地域住民に対し積極的に提供するよう努めるものとする。
(1) 対象学校の運営について協議の結果に関すること。
(2) 対象学校に必要な運営支援について協議の結果に関すること。
(研修)
第16条 教育委員会は、委員が協議会及び委員の役割と責任について正しい理解を得られるよう、委員に対して必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営の確保)
第17条 教育委員会は、協議会の適正な運営を図るため、協議会に対して必要な指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(事務局)
第18条 協議会の事務局は、それぞれの対象学校に置く。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。