○三股町葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金交付要綱
(令和4年4月28日告示第41号) |
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(趣旨)
第1条 町は、令和3年8月に日本たばこ産業株式会社が実施した葉たばこ廃作募集により廃作となった農地において、高収益作物の導入や土づくりの実施、作付転換に必要な機械・施設の導入等を総合的に支援し、葉たばこから需要のある他作物への円滑な転換を図るため、予算で定めるところにより、葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月21日付け3農産第2272号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)及び葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業実施要領(令和3年12月21日付け3農産第2273号農産局長通知。以下「国実施要領」という。)に基づいて事業を行う事業実施主体(国交付等要綱の別表1に規定する事業実施主体をいう。以下同じ。)に対して、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)及び宮崎県葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金交付要綱(令和4年3月16日農政水産部農産園芸課。以下「県交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象となる事業実施主体の条件)
第2条 補助対象となる事業実施主体は、次の要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する農業団体であること。
(2) 前条の補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助対象経費及び補助率等は、県交付要綱によるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書又は見積書の写し
(4) 滞納のない証明書
(5) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の支払方法)
第6条 補助金の支払方法は、概算払することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 竣工検査調書
(4) 支出を証明する書類の写し
(5) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年3月22日から適用する。
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。