○三股町訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令
(令和4年3月29日訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、三股町訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 三股町訓令で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該訓令の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
(委任)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。