○三股町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要領
(令和4年6月23日告示第52号)
(目的)
第1条 この要領は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上と良好な生活環境の確保を図るために、地域猫活動を行うものに対し、公益財団法人どうぶつ基金が発行するさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)(以下「チケット」という。)を交付するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から餌をもらい管理されている猫
(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、特定の地域に住み着いている猫
(3) 地域猫 飼い主のいない猫のうち、その地域で適正に管理されている猫
(4) 地域猫活動 地域住民の理解を得た上で、ボランティア団体等が、地域に住みついた飼い主のいない猫に不妊手術を施してこれ以上増やさないようにし、その猫の命を全うするまで一代限りで、その地域において適切に管理していく活動
(5) 不妊手術 猫に対する不妊又は去勢手術
(6) 多頭飼育崩壊 飼い主の無秩序な飼い方によって猫が異常繁殖し、飼い主が飼育不可能となること。
(交付対象)
第3条 チケットの交付を受けることができるものは、本町に住所を有する個人(20歳以上の者に限る。この条において同じ。)又は本町に住所を有する者が少なくとも1人以上構成員として属する団体であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 飼い主のいない猫に不妊手術を施し、地域猫活動を行うことができるもの
(2) 多頭飼育崩壊現場等において、地域の公衆衛生上、特に町長が認めた場合であって、猫に不妊手術を施し、その後の適切な管理ができるもの
(交付対象外)
第4条 次の各号に掲げる猫についてチケットを利用しようとするものは、交付の対象外とする。
(1) 里親に出すことを前提としている飼い主のいない猫
(2) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫
(3) 以前飼い主のいない猫であり、現在は飼い主のいる猫
(4) チケットの交付を受けようとするものが、以前飼い主として管理していた飼い猫
(5) その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫
(申請)
第5条 チケットの交付を受けようとするものは、不妊手術実施前に、さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、チケット交付が適当であると認めるときは、さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付決定の取消し及びチケットの返還)
第7条 交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による決定の全部又は一部を取消し、既に交付したチケットの全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) チケットの利用方法が著しく不適当と認められるとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(活動報告)
第8条 チケットの交付を受けたものは、不妊手術終了後、速やかにさくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(様式第3号)を提出するとともに、利用しなかったチケットは、速やかに返却するものとする。
(免責)
第9条 町長は、本事業に関連して生じた事故について一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、公表の日から施行する。