○三股町デジタルトランスフォーメーション(DX)推進本部設置要綱
(令和4年6月23日告示第51号)
改正
令和5年3月30日告示第15号
令和5年6月1日告示第40号
(設置)
第1条 町におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、三股町デジタルトランスフォーメーション推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「電子計算組織」とは、電子計算機及びその周辺機器を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務処理を行う組織をいう。
(所掌事項)
第3条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。
(3) 電子計算組織の運営に関すること。
(4) その他行政及び地域の情報化に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、各課(局、室)長をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第5条 本部長は、本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐する。
2 本部長に事故があるときは、あらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要に応じて本部以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
3 本部の会議は、本部員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 本部長は、本部員が会議に出席できないときは、代理として当該部員の課(局・室)の課(局・室)長補佐を出席させることができる。
(電算組織運営委員会の設置)
第7条 電子計算組織の運営を円滑に審議するため、電子計算組織運営委員会を設置する。
2 前項に規定する委員会は、副町長が総括する。
(専門部会)
第8条 本部の所掌事項を円滑に審議するため、必要に応じて、専門部会を設置することができる。
2 前項に規定する専門部会を構成する部会員は、本部長が指名する。
3 専門部会で調査研究した結果は、本部に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行する。