○三股町再造林スギコンテナ苗普及支援事業補助金交付要綱
(令和4年5月30日告示第45号) |
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(趣旨)
第1条 町は、町内の伐採後の山林の再造林率の向上と町内の森林資源の保続培養及び循環型林業を確立するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、三股町再造林スギコンテナ苗普及支援事業実施要領(令和4年三股町訓令第4号。以下「実施要領」という。)によるものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定による補助条件は、実施要領によるものとする。
[規則第5条]
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条の規定により、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて事業を実施する前の期日までに提出しなければならない。
[規則第3条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 位置図
(4) 平面図
(5) 暴力団排除及び補助金等の交付条件に関する誓約書及び同意書
(6) その他町長が必要と認める事項
(申請の取り下げることができる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取り下げられる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、概算払いにより交付することができる。
(補助金の実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 森林環境保全直接支援事業の対象となる山林における再造林であることが確認できる書類の写し
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 規則第17条の規定により第4条の規定に付された条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 規則第18条の規定により町長は、補助事業者が当該事業の実施要領に従わない場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
[規則第18条]
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(有効期限)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和6年4月1日告示第21号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月6日告示第3号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和6年9月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 |
再造林スギコンテナ苗普及支援事業 | 造林補助率を差し引いたコンテナ苗と路地苗の差額 | 1本あたりのコンテナ苗と路地苗の差額
×(1-0.68(造林補助率)) 上限11円/本。ただし、令和6年8月31日までに植栽が完了した箇所は、上限32円/本とする。 |