○三股町原油価格・物価高騰生活者等支援水道基本料金免除要綱
(令和4年9月8日告示第67号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、ウクライナ情勢等による原油価格・物価高騰の影響を受けた生活者及び事業者を支援するため三股町水道事業給水条例(平成9年三股町条例第22号。以下「条例」という。)第29条に規定する料金の免除の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(免除の対象者)
第2条 水道基本料金の免除の対象者は、条例第10条の規定による給水契約を申し込み、その承認を得た者とする。
[条例第10条]
2 次に掲げる者は、免除の対象としない。
(1) 公共の用に供する者
(2) 建設工事、清掃、興行、売店等短期間臨時の用に供する者
(免除の範囲)
第3条 免除する水道料金の額は、水道基本料金の全額とする。
2 免除の実施期間は、令和4年9月検針(10月請求)分から同年11月検針(12月請求)分までとする。
(免除の手続き)
第4条 本要綱による水道基本料金の免除は、申請を要しないものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し令和4年8月1日から適用する。
2 この告示は令和5年3月31日限りその効力を失う