○三股町原油価格・物価高騰生活者等支援水道基本料金免除事業補助金交付要綱
(令和4年9月8日告示第68号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町原油価格・物価高騰生活者等支援水道基本料金免除要綱(令和4年三股町告示第67号。以下「要綱」という。)に基づき三股町水道事業が料金を免除した額に対し補助を行うことについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、三股町水道事業とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の交付対象とする経費は、要綱に基づく経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に該当する経費に対して交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 三股町水道事業は、規則に定めるもののほか三股町原油価格・物価高騰生活者等支援水道基本料金免除事業対象者一覧を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をするものとする。
(書類の整備)
第7条 三股町水道事業は、本補助金交付に関する書類等を整備し、5年間保管しなければならない。
2 三股町水道事業は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は令和5年3月31日限りその効力を失う