○三股町地域生活支援拠点等事業実施要綱
(令和5年2月3日告示第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第二の三の規定による地域生活支援拠点等(面的な体制に限る。以下同じ。)を整備するために、必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援拠点等の事業)
第2条 地域生活支援拠点等は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及びその家族(以下「障がい者等」という。)の親亡き後並びに高齢化及び重度化する障がい者等の地域生活を支援するため、次に掲げる事業(以下「拠点事業」という。)を行うものとする。
(1) 相談に関すること。
(2) 緊急時の受け入れ、対応に関すること。
(3) 体験の機会及び場の提供に関すること。
(4) 専門的人材の確保及び養成に関すること。
(5) 地域の体制づくりに関すること。
(実施主体)
第3条 地域生活支援拠点等の整備の実施主体は、町とする。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に対し、業務の一部又は全部を委託することができる。
2 拠点事業については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、同項に規定する指定障害者支援施設及び同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」という。)が行うものとする。
(事業者の登録)
第4条 拠点事業を行おうとする事業者は、三股町地域生活支援拠点等事業者登録申請書(様式第1号)に運営規程及び事業者の指定を受けている旨を証する書面を添えて町長に申請し、町の登録を受けなければならない。
2 前項の運営規程は、地域生活支援拠点等において当該拠点事業を行う事業者である旨を定めているものでなくてはならない。
3 町長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて拠点事業を実施する事業者として登録を行い、三股町地域生活支援拠点等事業者登録通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
4 町長は、前項の規定により認定した事業者(以下「登録事業者」という。)を、町における地域生活支援拠点の機能を担う事業者名簿(様式第3号)に記載し管理するものとする。
(変更等)
第5条 登録事業者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに三股町地域生活支援拠点等事業者登録変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 登録事業者は、拠点事業を廃止し、又は休止するときは、その1月前までに三股町地域生活支援拠点等事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号。以下「廃止・休止・再開届出書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により拠点事業を休止した登録事業者は、拠点事業を再開したときは、その日から10日以内に廃止・休止・再開届出書を町長に提出しなければならない。
(調査等)
第6条 町長は、登録事業者に対して、必要に応じて拠点事業の運営状況にかかる調査を実施することができる。
2 町長は、登録事業者に対して、拠点事業の運営状況について、随時報告を求めることができる。
(遵守事項)
第7条 登録事業者は、障がい者の意思及び人格を尊重して、常にその立場に立った支援に努めなければならない。
2 登録事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
3 登録事業者は、事業の実施に当たっては、障がい者等の権利擁護に十分留意しなければならない。
4 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。