○令和4年度三股町子育て世帯支援金支給事業実施要綱
(令和4年8月31日告示第64号)
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症が長期化している状況を踏まえ、物価高騰による影響の大きい子育て世帯(以下「子育て世帯」という。)を支援するため、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する令和4年度の子育て世帯支援金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て世帯支援金 前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。
(2) 対象児童 次条に定める者をいう。
(対象児童)
第3条 対象児童は、令和4年8月15日までに、次の各号をいずれも満たす者とする。
(1) 令和4年8月1日(以下「基準日」という。)に住民基本台帳に記録のある者
(2) 平成16年4月2日から基準日までに生まれた者
(支給対象者)
第4条 支給対象者は、対象児童を養育する者とする。
(支給内容)
第5条 町は、この要綱の定めるところにより、支給対象者に対し、子育て世帯支援金(以下「支援金」という。)を支給する。
2 前項の規定により支給する支援金の支給額は、対象児童1人につき5千円とする。
(申し出等)
第6条 町は、支給対象者に対し、支援金の支給の申し出を行う。
2 支給対象者は、前項の申し出を受けた際、支援金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 町長は、指定した日付までに前項の届け出がないときは、速やかに支給を決定し、支援金を支給する。
4 第1項による申し出を受けていないときは、支給対象者は支援金の支給の申し込みを行うことができる。
5 町長は、指定した日付までに前項の申し込みがあったときは、支給の可否を決定し、支援金を支給する。
(支給方式)
第7条 支援金は、第1号に掲げる方式により支給する。ただし、第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、第2号に掲げる方式により支給する。
(1) 口座振込方式 町が把握する令和2年度の特別定額給付金、令和3年度の子育て世帯への臨時特別給付金又は児童手当における指定口座に振り込む方式
(2) 窓口受領方式 町が当該窓口において現金で渡す方式
(不当利得の返還)
第8条 町長は、支援金の支給を受けた後に第4条又は第5条の要件に該当していないことが明らかになった場合又は偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けた場合は、支給した支援金の返還を求める。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。