○三股町個人情報保護法施行条例
(令和4年12月21日条例第44号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び水道事業管理者をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が、写しの交付又は送付による保有個人情報の開示を求めたときは、当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成又は送付に要する費用は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)で定めるところにより、当該開示請求者の負担とする。
3 町長は、公用又は公益を目的とするとき、その他特別の事情があると認めるものについては、開示請求者の申請により前項に規定する写しの作成及び送付に要する費用を減免することができる。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、三股町個人情報保護審査会設置条例(令和4年三股町条例第45号)第1条に規定する三股町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(三股町個人情報保護条例及び三股町特定個人情報保護条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 三股町個人情報保護条例(平成26年三股町条例第1号)
(2) 三股町特定個人情報保護条例(平成27年三股町条例第30号)
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の三股町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下この項及び次項において「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者に係る旧個人情報保護条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 次に掲げる者に係る旧個人情報保護条例第24条第3項又は第25条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものであった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者
(4) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
3 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の三股町特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下この項において「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧特定個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧個人情報保護条例第14条第1項、第15条、第16条又は第17条の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除及び是正並びに施行日前に旧特定個人情報保護条例第11条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例の規定により旧個人情報保護条例第23条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する三股町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第23条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。